広島 相続に関する無料相談は中本行政書士事務所 |
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月)から法定相続情報証明制度が始まりました。
相続手続きで金融機関等に「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を提出してください。と言われても、新しい制度で、どのように手続きすればよいのかわからない方も多いと思います。
そんなときには、当事務所にご依頼ください。手続きを代理いたします。
戸籍の取得のみのご依頼、相続手続き一切のご依頼等さまざまなご依頼に対応いたしますので ご相談ください。不動産登記が必要な場合は司法書士が登記手続きいたしますので不動産を含む相続も対応可能です。
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中本行政書士事務所
広島市安佐南区長束4-9-4
広島 相続訪問無料相談
事務所での相談会に参加できない方は、
訪問無料相談をご利用ください。
広島市内、安芸郡府中町等広島市近隣であれば
訪問によりご相談に対応いたします。
予約電話番号 082−238−7677
又は
090−8602−2464
相続人は誰か?
人が死亡したとき、誰が相続人なのかは、民法で定められています。
簡単に言えば、
第一順位は、子です。但し、配偶者は常に相続人になりますから、亡くなられた方に子があれば、配偶者と子が相続人ということになります。
亡くなられた方に配偶者がいなければ子のみが相続人となります。
相続分は、配偶者2分の1、子2分の1です。配偶者がいない場合は、子が全て相続します。
第二順位は、亡くなられた方の両親です。
相続分は、配偶者3分の2、両親3分の1です。配偶者がいない場合は、両親が全て相続します。
第三順位は、亡くなられた方の兄弟姉妹です。
相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全て相続します。
相続順位上位の者がいる場合は、下位の者は相続人とはなりません。つまり、子がいる場合は、両親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
法定相続人の基本は上記のとおりなのですが、「代襲相続」については、注意が必要です。
例えば、
Aさんには、一人息子である子Bがいましたが、Aさんが亡くなる3年前に子Bが先に亡くなり、この度Aさんが亡くなりました。Aさんの妻は健在です。
この場合、Aさんの死亡時には、第一順位の子がいないので、配偶者である妻と第二順位の両親が相続人となりそうですが、実はそうではありません。
このように、相続人であるBがAより先に亡くなった場合、Bの子がBの代わりに相続人となります。これを代襲相続と言います。
よって、今回の場合では、Aさんの妻とBの子が第一順位として相続人になります。
遺産をどのようにわけるか?
遺産をどのようにわけるか?
法律では、遺言がなければ「相続人で話し合って自由に決めなさい。」となっています。
遺産をどのように分けるかを相続人間で話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
例えば、「みんなで3等分しよう。」でもいいし、「全部一郎がもらい、他の者は0」でもいいのです。
法律は自由に決めていいと言っているのですが、もう一点、全員一致でなければならないともいっています。
多数決ではなく、全員一致です。
つまり、一人でもNOという者がいれば、他の全員が賛成しても遺産分割協議は成立しません。
相続でよく揉め事がおこるのはこのためです。
また、遺産分割協議は全員一致でなければ成立しませんから、相続人が一人でも欠けていたら遺産分割協議は無効となります。
そのため、相続人確定の調査が非常に重要になってきます。
先ほどの代襲相続を見落としたり、認知している子や、養子組などが欠けていたのでは、
遺産分割協議は無効になります。
戸籍をしっかり調査して間違いなく相続人を確定しなければなりません。
遺産分割協議が全員の合意に達したら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印で署名捺印します。
この遺産分割協議書が相続人全員の合意で話し合いがまとまったことの証拠になります。
不動産の登記や銀行預金の解約等の手続きのときに必要となります。
どうしても、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、 家庭裁判所に調停を申し立てる等裁判上の争いになり、最終的には裁判官が決定します。
相続に必要な戸籍謄本の範囲
相続人が誰かによって相続に必要な戸籍の範囲が変わってきます。
相続人が第一順位者の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍を取ればそこには必ず被相続人の子が全て出てきます。
代襲相続がある場合は、代襲相続人を証明する為に子の出生から死亡までの戸籍も必要となります。
しかし、戸籍というのは、出生から死亡まで1つの戸籍に記載されているわけではありませんから、
死亡時の戸籍を取り、そこから一つ前、そのまた前というように連続して戸籍をたどり最終的に出生までの
戸籍を取得します。
相続人が第二順位の場合は、まず、第一順位相続人がいないことを証明しなければならないので、被相続人の出生から死亡までの戸籍でそれを証明します。
次に、第二順位者が健在であることを証明する為に被相続人の両親の戸籍を取ります。
相続人が第三順位、兄弟姉妹の場合は一番大変です。被相続人の出生から死亡までの戸籍で第一順位の子がいないことを証明します。次に、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍で
兄弟姉妹を確定します。もちろん、代襲相続がある場合は、先ほどと同じく代襲を証明する戸籍も必要となります。
戸籍の取り方
戸籍は、本籍地の役所で取ります。現住所と本籍地は関係ありませんので、注意が必要です。
本籍地が遠隔地の場合は、郵送で申請する事になります。
申請書、手数料相当の定額小為替、免許証等の身分証明書のコピー、返信用封筒を同封します。
取得した戸籍を読み、一つ前、そのひとつ前と繰り返し、必要な戸籍を揃えます。
当事務所の戸籍取寄せ代行サービスをご利用いただきますと、25,000円+消費税の定額で相続に必要な戸籍をお届けします。
詳しくはこちらをご覧ください。
よくいただくご質問
Q 相続人が何人いても料金は25,000円+消費税ですか?
A はい。当事務所の報酬は、定額制です。相続人が何人でも追加料金は不要です。
Q 実費はどのくらいかかりますか?
A 死亡した方の家族関係により、必要な戸籍の範囲が変わってきますので一律にいくらと言えるものではありませんが、5千円〜1万円程度となるケースが多いです。必要実費としては、以下のとおりとなります。
除籍謄本 750円/1通
改製原戸籍 750円/1通
戸籍謄本 450円/1通
定額小為替 100円/1通
郵便切手 180円/1申請
Q 当方住所は県外ですが大丈夫でしょうか?
A はい。問題ありません。相続による戸籍取寄せ収集の場合、現住所の役所で全て揃うことの方が稀です。どちらにしても、郵送申請が必要となりますので、住所地が県外であっても問題ありません。
Q 途中まで自分でやりましたが挫折しました。料金は割引してもらえますか?
A どの程度進んでいるのか、正しく取得されているのか判断できませんので、料金の割引は致しかねます。但し、既に取得された戸籍謄本を送っていただければ正しく取得されたものは利用し、重複しないようにいたしますので
実費部分が減少します。