公正証書の作り方 |
公正証書とは
公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書ですから、
もし、相手方が約束どおりの支払をしない場合には、相手の給料等の差押えができます。
相手が約束どおりの支払をしないときでも、自分で裁判して判決をとって差押えをするから大丈夫という人は別ですが、普通は、裁判なんて自分でできないし、弁護士に依頼すれば費用が大変で結局泣き寝入り、とならないように、あなたがお金を受け取る側なら事前に確実に公正証書にしておきましょう。
公正証書の効用は・・
☆公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、
不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。「裁判をせずに差押えできる」というのが重要です。ご承知のとおり、裁判には、多くの費用と時間がかかります。結果、裁判をためらい泣き寝入りとなるケースは山ほどあります。公正証書があれば、裁判する必要がないのです。泣き寝入りせず直ちに差押えできます。
☆公正証書は極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。
☆公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
☆法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと、契約の効力が認められません。
公正証書の威力
公正証書の最大の威力は、金銭債務を履行しない相手に対して裁判を経ることなく
直ちに強制執行できるということです!
あなたが、相手方に100万円を貸しました。期限になっても返済しないので
相手方に内容証明で催告したが、いっこうに返済の気配はない。
こんなとき、あなたが貸付時にどのような準備をしていたかによって
その後の展開は大きく変わってきます。
ケース1(借用証をとっていない場合)
最悪のケースです。裁判所に訴える場合に何の証拠もないことになります。
あなたが、相手方に100万円貸した事実から立証しなければいけません。
振込記録や証人の証言です。100万円があなたから相手方に渡っている
ことが立証できてもそれが金銭消費貸借だったのか贈与だったのか出資だったのか
証明が必要です。相手は以前貸していた金の返済金だと主張するかもしれません。
最後に返済期日が到来していることも立証しなければなりません。
あなたは貸したと言う、相手方は出資金だと言う。返済期限が過ぎているとあなたは言う。
支払期限は10年先だと約束したじゃないかと相手方は言う。
神でない裁判官には判断できません。
ケース2(一般の借用証をとっている場合)
このケースはケース1に比べれはずいぶん楽な展開となります。借用書に不備がなければ
裁判に訴えても事実関係で負けることはありませんから判決を得て相手方の財産を差し押さえる等の強制執行に移れます。
しかし、ここでもケース1同様、裁判に訴える必要があります。訴額が60万円以下の少額訴訟であれば原則1日で結審しますし、
弁護士をたてなくても本人訴訟で可能でしょうが、それ以上の通常裁判となるとあなた自身で裁判をやり遂げることができるでしょうか。
おそらく困難でしょう。弁護士費用と裁判の為の時間がネックとなります。少額の貸金ならよしですが、
60万円を超えるような貸金では避けなければならないケースといえます。
ケース3(公正証書を作成している場合)
この場合は、前述のとおり直ちに相手方の給料等財産の差押が可能です。裁判を起す必要がないのです。
ここが、公正証書の最も強力な効果です。
裁判はご存知の通り、多額の費用と時間が必要です。
しかし、公正証書があれば裁判は必要ないのです。はじめから裁判をして勝訴判決を取っているのと
同じことなのです。契約の金額が大きくなればなるほど公正証書作成の必要性が高まります。
公正証書作成ご依頼の流れ
当事務所にご依頼いただいた場合は、当事者双方は公証人役場に出向く必要はありません。
公証役場での一切の手続きは当方で代行いたします。
尚、遠方の方でも委任状や印鑑証明などは郵送でやりとりできますので全く問題なく公正証書作成代理できます。
<公正証書作成ご依頼方法>
メール又はファックスにてご依頼ください。
契約内容をお聞きし委任状など必要な書類を作成し郵送いたします。
(契約内容によっては、委任状や必要書類をメールにて添付ファイルでお送りし、
プリントアウトして使用していただくことも可能です。)
書類に署名捺印していただき、印鑑証明書と共にご返送ください。
当方で公正証書作成手続きを代理します。
公正証書完成。
依頼者に公正証書郵送。
公正証書作成に必要な費用
☆当事務所報酬公正証書作成報酬 30,000円〜60,000円+税
公証役場手続きも全て当事務所で代行し、公正証書証を完成させます。
その他の公正証書作成報酬は、案件、契約額によって多少変動しますので事前にお問い合わせください。
尚、当事務所の報酬には、代理人2名分の手当ても含まれますので、
契約当事者には公証役場に出向いていただく必要はありません。
公証役場での手続きもすべて当事務所で代行いたします。
☆公証役場手数料実費
公証人手数料は政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。
なお、手数料には、消費税はかかりません。
契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。
(目的の価額) | (手数料) |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
【その他手数料】
金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、
公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。
正本・謄本料として1ページ250円(契約内容によりますが、正本・謄本合計で4000円程度)
が必要です。
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中本行政書士事務所
広島市安佐南区長束4-9-4
家族信託と公正証書
信託法の改正により、遺言、成年後見以外の選択しとして、家族信託が注目されています。
そんな中で、よく相談をうけるのは、「家族信託契約は、公正証書でなければいけませんか。」というものです。
結論から言えば、公正証書でなければならないという規定はありません。
しかし、財産を託すというとても大事な契約であり、また、契約内容によっては、利害が対立する親族が存在する場合もありますので、
無用のトラブルを避けるために、公正証書による契約が望ましいでしょう。
年金分割の合意書
離婚の際に年金分割請求をする場合には、年金の分割按分についての合意書面が必要です。
この書面は、公正証書又は公証人の認証を受けた私署文書でなければいけません。
一般の方にはあまり馴染みのない物だと思います。当事務所にお任せ頂ければ公証人役場手数料も含めて
25000円+消費税で年金分割の合意書作成を代理いたします。
もちろん当事者は公証人役場に足を運ぶ必要はありません。お問い合わせはお気軽にこちらからどうぞ
公正証書作成例
公正証書は裁判の判決と同じく強制執行をかけることができる債務名義となりますが、判決と大きく違うところは「金銭債務についてのみ強制執行できる!」ということです。
従って金銭の給付が目的となる契約が公正証書作成に適しています。
次のような契約です。
☆金銭消費貸借契約
☆債務承認支払契約
☆売買契約
☆贈与契約
☆死因贈与契約
☆遺産分割協議
☆賃貸契約
☆請負契約
☆離婚協議
☆養育費
☆公正証書遺言
☆不倫和解契約
☆交際解消和解契約
☆任意後見契約
☆事業用定期借地権設定契約
☆その他違約金を定める
(公正証書では金銭給付についてしか強制執行できません。
例えば、「何月何日までに借家を明け渡す」という契約の場合期限がきても明け渡さないからといって
公正証書によって強制的に追い出すことはできません。しかし、
このような契約でも違約金の定めをしておけば約束を守らないければ
違約金の支払義務が発生し、違約金支払いは金銭債務ですから、強制執行できます。
このように違約金の支払によって間接的に債務を履行させることができます。)
公正証書の作り方
公正証書の作成には、「双方の合意はできている」ことが必要です。
双方に争いがある状況では、公正証書作成はできません。
双方の合意ができた段階で当事務所にご依頼ください。
当事務所にご依頼いただきましたら、公証役場での手続きは全て当方で代行しますので、
依頼者には、公証役場に出向いていただく必要はありません。
まずは、お気軽に、メール等でご相談ください。