法定相続情報証明が必要な方は、当事務所が代理いたします。 |
法定相続情報証明
平成29年5月29日(月)から法定相続情報証明制度が始まりました。
相続手続きで金融機関等に「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を提出してください。と言われても、新しい制度で、どのように手続きすればよいのかわからない方も多いと思います。
そんなときには、当事務所にご依頼ください。
手続きを代理いたします。
戸籍の取得のみのご依頼、相続手続き一切のご依頼等さまざまなご依頼に対応いたしますので
ご相談ください。
不動産登記が必要な場合は司法書士が登記手続きいたしますので不動産を含む相続も対応可能です。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出して,登記官にその一覧図に認証文を付してもらうという手続きです。
この証明書を提出すれば、金融機関等は誰が死亡者の法定相続人か一目瞭然となります。
金融機関等は、法定相続情報証明書を提出してもらえば、いちいち戸籍を読み解き法定相続人を確定する必要がなくなるので、事務負担が大きく軽減されます。
一方、相続手続きを進める側としては、この制度を利用しても、結局これまでどおり死亡者の出生から死亡までの戸籍・除籍等を取る必要があることに変わりないので、大きく負担が軽減するということはありません。
法定相続情報証明手続きに必要な費用
☆法定相続情報証明申出代行報酬戸籍の取得から法定相続情報証明まで全ての場合
30,000円+税
(戸籍取得手数料等実費は別途必要)
戸籍の取得は済んでおり、法定相続情報証明のみ場合
10,000円+税
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