離婚協議書作成は、夫婦最後の共同作業です。 |
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中本行政書士事務所
広島市安佐南区長束4-9-4
離婚協議書とは
日本では離婚の90%以上が協議離婚です。協議離婚ではお互いの同意と離婚届の提出のみで離婚が成立し、裁判所は一切関与しません。調停離婚であれば、裁判所によって調停調書が作例されその中に慰謝料や財産分与、養育費など合意事項が記載してあり証拠力は強力です。
しかし、前述の協議離婚の場合、当事者が正式に離婚協議書を作成しなければ裁判所は関与しませんから離婚時の合意事項を証明することが困難となります。人間の記憶なんて時間と共に自分に都合のいいように改竄されていきますから。。。「養育費は子供が大学を出るまでといったじゃない」「何いってるんだ。高校卒業するまでだっただろ!」となるわけです。
離婚して数年たってからまたやりあうなんてぞっとしますね。
そこで離婚協議書が必要となるのです。
離婚協議書の作り方
離婚協議書に一定の要式が必要というわけではありません。最も手軽な方法として、便箋に合意事項を書きお互いが署名捺印したものでも離婚協議書といえないことはありません。但し、離婚に際しての取決めを証拠として残すことが離婚協議書の目的であり、トラブルが発生したときに役に立つものでなければ意味がありません。
より確実な方法として行政書士に作成を依頼する方法があります。離婚協議書も一種の契約書ですから、文言1つで夫に有利になったり妻に有利になったり、せっかくの条項が無効になったりもしますからなるべく早い段階でご依頼いただくことをお勧めします。
最も強力な方法は公正証書離婚協議書です。これも行政書士に依頼すれば作成手続は全て代理します。
最も費用がかからないのは当事者で離婚協議書を作ることですが、後のトラブルに対応できない可能性も高くなります、費用が最もかかるのは公正証書離婚協議書ですが、相手方の給料を差押えることができるなど後のトラブルには最も強力に効果を発揮します。
離婚協議公正証書について
公正証書による離婚協議書を作成しておけば相手方が金銭を支払わないとき相手方の不動産や給料など相手方の財産を差押えることができます。例えば養育費の支払が滞ってしまったとき、離婚協議書がなく単に口約束だけであった場合は裁判所に訴えても証拠を提示することすらできません。行政書士に作成依頼した離婚協議書があれば証拠として協議内容を立証できますから訴えは認められるでしょう。しかし、どちらにしても裁判所に訴えて勝訴判決を取らなければ相手方の不動産や給料などを差押えることはできません。しかし、公正証書離婚協議書を作成していた場合には裁判所に訴える必要なく直ちに差押えができるのです。つまり、既に勝訴判決を得ているのと同じことです。非常に強力な効果を 公正証書はもっています。
離婚協議書の雛形
離婚協議の内容が一般的な場合は既製の雛形を利用することも可能です。雛形とは一般的な離婚協議の内容があらかじめ用意されていて当事者、慰謝料や財産分与の額など必要事項を埋めていくことによって離婚協議書が完成するものです。最低限必要なことは網羅せれていますし安価に手軽に離婚協議書を作成できる利点があります。欠点はあらかじめ用意された一般的な条項以外の約束には対応できないことです。 こちらのページよりご利用ください。
慰謝料
慰謝料というのは過失や不法行為によって受けた精神的損害に対する損害賠償です。
ですから相手方に過失や不法行為がなければ請求することはできません。また、必ずしも夫から妻へとは限りません。
最もわかりやすいのは一方の配偶者の不貞行為によって婚姻が破綻した場合です。夫婦は共に貞操を守る義務がありますからこれを守らず他の異性と不貞行為をはたらくことは民法上の不法行為に当たります。よってこの行為によって受けた精神的損害に対して慰謝料請求権が発生するのです。
妻が不貞行為をした場合には当然妻が夫に慰謝料を支払うことになります。
実際にはこのように簡単なケースばかりでなく離婚の原因はいろいろでしょうし複合的な原因によって婚姻が破綻することもあるでしょう。諸事情を全て勘案して離婚の原因の割合を決めることになります。
財産分与
一言で言えば、夫婦共同で築き上げた財産離婚に伴って二人で清算的に分配することです。ここで注意が必要なのは不動産や預金といったプラスの財産だけでなく住宅ローンなどのマイナスの財産も財産分与の対象となることです。
とはいっても不動産やローンを簡単に2で割ることは困難ですから、最終的には金銭の授受によって清算することになります。
また、妻が専業主婦であるような場合、離婚後たちまち生活に窮することにならないように扶養的財産分与といって新たに仕事が見つかるまでの当面の生活費を分担する意味合いで夫から妻へ金銭の給付が認められる場合もあります。
養育費
未成年の子供の生活費として、共に生活しない親が通常毎月支払うものです。通常は子供が成人に達するまでですが、大学を卒業するまでというような約束も多いです。金額は両親の収入と子供の年齢、子供の人数によって代わってきます。子供一人月額2万から3万程度が多いようです。
養育費の支払は長期に及びます。現実には約束どおりきちんと支払を受けている人はほんの一握りです。途中で支払が止まってしまうほうがあたりまえになっています。そのとき公正証書離婚協議書があれば直ちに相手方の給料などを差押えできますが、そうでないと裁判所に訴える必要があり弁護士費用などを考えると行動に移せないでいる人が大半です。養育費の支払が伴う場合は必ず離婚協議書を公正証書にしておくことが肝要です。
作成費用
離婚協議書は、相手方が約束を守らない時に初めて役に立つものです。 自動車保険や火災保険と同じです。何もなければ必要ないのですが、だからといって何かあったときにやっぱり保険に入っておけばよかったと後で悔やんでも遅いです。
養育費の支払がある場合や慰謝料財産分与の支払が分割払いになる場合は必ず公正証書離婚協議書を作成しておきましょう。
当事務所報酬
離婚協議書作成・・・・・・・15000円+消費税〜
公正証書離婚協議書作成・・・30000円+消費税(代理人2名分の手当含む)〜
公証人役場手数料は価額により法令で決められています。
次のページを参照してください。
公証人手数料について
年金分割の合意書
離婚の際に年金分割請求をする場合には、年金の分割按分についての合意書面が必要です。
この書面は、公正証書又は公証人の認証を受けた私署文書でなければいけません。
一般の方にはあまり馴染みのない物だと思います。当事務所にお任せ頂ければ公証人役場手数料も含めて25000円+消費税(公証役場手数料及び代理人2名分手当を含む)で年金分割の合意書作成を代理いたします。もちろん当事者は公証人役場に足を運ぶ必要はありません。お問い合わせはお気軽にこちらからどうぞ