広島での帰化申請は中本行政書士事務所 |
帰化申請に必要な要件
○引き続き五年以上日本に住所を有すること
○二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
○素行が善良であること
○自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること
○国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと
○日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、
若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
法律を読むと以上のように要件が出てきます。
「これだけでいいのか」と思われるかもしれませんが、これだけのことを証明し、法務大臣に納得してもらうために非常に多くの公的書類等が必要になります。
本国での身分関係を証明する書類(韓国戸籍等)
日本国での出生届、婚姻届、離婚届、死亡届等
納税関係証明書、年金関係証明書等々。
本国から取り寄せるもの、翻訳が必要なもの、日本の役所で取るもの、自ら作成する書類等々、また、家族関係や生計関係等により必要な書類は皆同じでなく個々のケースによって違いますから厄介です。
これらの必要証明書を揃えるのにネックになるのが、「役所は平日昼間にしか開いていない」ということです。自分自身で帰化申請に必要な証明書を何らのアドバイスもなく揃えられる人はおそらくいないでしょう。私も初めての時には苦労をしました。役所に問い合わせたり、法務局に相談しながら進めていくことになるでしょうが、平日仕事に就いている人にはほぼ不可能でしょう。当事務所にご依頼いただきましたら、本国戸籍の取寄せ翻訳から、日本での各種証明書の取得、申請書類の作成等全て当方で行いますので、まずは、ご相談ください。(事前相談は無料です。)
帰化要件の注意事項
要件の詳細説明、必要書類の詳細を全て記載することは不可能ですが、一般的によく相談される事柄について記載します。○「二十歳以上」とありますが、未成年の子が親と共に帰化申請することは可能です。
未成年の子であっても15歳以上であれば、申請上は大人と変わらない扱いになります。申請や面接にも出頭しなければなりません。 学校を休むなどり負担を強いることになりますし、精神的な負担も考えられます。 15歳未満の場合は、本人が帰化申請に係ることはありませんので、 お子様と一緒に帰化申請をする場合は、お子様が15歳に達するまでに帰化を完了するのが得策です。
○「素行が善良であること」とは、法律を守り社会生活を普通に営むふつうのまじめな人なら大丈夫です。
「交通違反があるが大丈夫か?」「自己破産経験があるが大丈夫か?」等のご質問をよく受けますが、
交通違反については、軽微なものであり、単発なものであればそれのみをもって不許可となることはないでしょう。
補導歴や犯罪歴については、その内容にもよりますが、相当期間を経過し、その後現在までまじめに生活されている場合は、それのみをもって不許可とはならないでしょう。
自己破産については、免責を受け、相当期間が経過しているものについては、それのみをもって不許可とはならないでしょう。
(以上はあくまで、当職の経験であり、全てのケースに当てはまるものではありませんので、ご注意ください。)
但し、これらの事実を隠して虚偽の申請をした場合は、不許可になります。
40代後半の申請者本人が忘れていた未成年時の処分を法務局より指摘されたケースがありました。
「黙っておけばわからないだろう」などとは決して考えてはいけません。
○「生計要件」については、「どの位収入があればいいのでしょう。」と質問を受けることがありますが、 年収いくら以上というような基準があるわけではないようです。(経験からそう思います。)収支があっていて 普通に暮らすことができていれば問題ないでしょう。生計は同居の親族全体で判断されます。
○「年金、社会保険」については、以前は年金加入状況については、証明する必要がありませんでしたが、 現在は年金、社会保険についてきちんと納付されているか証明が必要です。
特に、注意が必要なのは、申請者本人は給与所得者であり、親族の経営する会社等の役員になっているケースです。
役員といっても実際には経営にはタッチしておらず本人も「自分は会社員である」と認識しており、会社役員であることを 日常生活で意識したいないような状態であり、源泉徴収をされているので年金、社会保険料について問題なしと思っていても 会社役員である以上、当該会社の経営陣の一人とみなされますので、当該会社が従業員の社会保険手続きを適法に行っていないような場合は、帰化申請はできません。
○「韓国戸籍がないが大丈夫か」については、日本で生れた世代の方で本国に届けがされてなくて本国戸籍がない場合でも、 本国戸籍代わる公的書類で親族関係を証明することにより帰化許可が出ています。
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帰化申請の流れ
○メール等でご連絡ください。↓
○面談させていただき状況をお聞きします。
↓
○費用を提示させていただき、ご了解のうえご依頼いただきます。
↓
○申請書類作成・証明書等取得
↓
○法務局にて事前相談
↓
○帰化申請受付
↓
○面接
↓
○帰化許可
帰化申請受付及び面接は申請者本人の出頭が必要です。
帰化申請報酬
当事務所の報酬は、
120,000円+消費税〜です。
当事務所の報酬には、翻訳、各種証明書取得実費等全ての費用を含みますので、
家族構成、職業(給与所得者か法人役員か等)、離婚歴等により証明書取得費用が変動します。
全てのケースを想定して掲載することができません。ご相談の段階で家族構成等情報をいただいて、費用の総額を提示させていただきます。
FAXは(082-238-5432)でお願いします。
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