借用書 |
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中本行政書士事務所
広島市安佐南区長束4-9-4
借用書とは
「借用書」とは、お金の貸し借りを証明するために証拠として作成する書面のことです。「金銭消費貸借契約書」と呼ばれることもあります。 人にお金を貸すとき、貸し手は、当然相手方は約束どおりお金を返してくれると信じてお金を貸します。しかし、世の中には約束どおり返済されないケースが 星の数ほどもあります。「借金、返してくれない」等のキーワードで検索すれば、「お金を貸したのに返してくれない、どうすればいいでしょうか。」 というような記載が幾らでも出てきます。実際、当事務所への無料相談等でもよくある質問の一つです。
「どうすればいいでしょうか?」の答えは一つしかありません。「法的処置をとる」です。 わが国は法治国家ですから、たとえ相手方が約束を破って相手方に非があろうとも、相手方に乗り込んでいって金目の物を取り上げてくるといったような 実力行使は認められないのです。法的手続きによって、相手方の給料や預金、資産などを差押えなければなりません。
その手続きの大前提となるのが「借用書」であり、「金銭消費貸借契約書」なのです。
当然ですが、法的手続きを進める一番最初の段階で、本当にあなたが相手方にお金を貸したのか、いくら貸したのか、返済期限は過ぎているのかが問題となります。 貸した貸さないの言いあいでは、子どもの喧嘩にもなりません。
よく、「振込の控えがあります。」と主張する方もいらっしゃいますが、それは単に、お金がAさんからBさんへ移ったということがわかるだけで、 そのお金が売買代金なのか、AさんからBさんへの返済なのか、贈与なのかは、全くわかりません。
借用書や金銭消費貸借契約書があれば、契約内容は一目瞭然、速やかに法的手続きに入れます。借用書や金銭消費貸借契約書がなければ、法的手続きに入ろうにも、その前段階で、お金を貸したことを証明する事が非常に困難で、また、証明できるとしても、 その為の手間と費用合わずに「社会勉強だと思って、今回は授業料だとあきらめよう」と泣き寝入りすることになる場合が多いです。
借用書とは、あなたが貸主であることを証明する確かな証拠です。
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借用書の作り方
借用書・金銭消費貸借契約書の作成で最も重要なのは、その1.作成時期と2.借用書の種類です。
1.借用書作成時期
必ず、お金を渡すときに引き換えに借用書・金銭消費貸借契約書を作成しておかなければなりません。
貸主が借主より優位に立てるのはお金を渡すときまでです。
お金を渡す前なら、借主は、お金を手にしたいがために貸主の言いなりですが、一旦、お金を渡したら
立場は一転し、借主は、借用書・金銭消費貸借契約書や公正証書の作成に協力しなくなります。
2.借用書の種類
借用書に種類?と思われるかもしれませんが、借用書・金銭消費貸借契約書には大きく2種類ありま
ます。それは、相手の給料や預金などを差押えできる借用書とできない借用書です。
差押えできる借用書・金銭消費貸借契約書を公正証書といいます。(公正証書については、詳しくは、
こちらをご覧ください。公正証書について。)公正証書の借用書があれば、借主が契約どおりの支払い
をしないときに直ちに、借主の給料や預金、資産などを差押えすることができますが、公正証書以外の
借用書や金銭消費貸借契約書では、借主が契約どおりの支払いをしない場合でも、差押えができないので、指をくわえて返してくれるまで待つしかなくなります。
貸主としては、公正証書を作成しておかなければならないのは言うまでもありません。
取り急ぎ簡単に急いで借用書をつくりたいという場合は、こちらの、氏名、金額等を記入するだけで 簡単に作成可能なテンプレートをご利用ください。
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