貸金業登録

1登録

貸金業を行う為には、一つの都道府県内のみに営業所又は事務所を設置する貸金業者は県知事、
複数の都道府県に営業所又は事務所を設置する貸金業者は,本店所在地を管轄する国の財務局長への登録が必要です。

登録の要件
 1 常勤の役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があること。
 2 純資産が500万円以上あること
 3 貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること
    (この社内規則が厄介です。社内規則は以下のすべての項目について規定を作成する必要があります。)

     内部管理体制の具体的な方針
     コンプライアンスに係る基本的な方針等
     顧客情報の管理に関する社内規則
     外部委託に関する社内規則
     本人確認に関する社内規則
     疑わしい取引の届出に関する社内規則
     反社会的勢力による被害の防止に関する社内規則
     苦情対応態勢に関する社内規則
     不祥事件に関する社内規則
     貸金業務取扱主任者に関する社内規則
     禁止行為等に関する社内規則
     勧誘及び契約締結時の説明に関する社内規則
     過剰貸付けの禁止に関する社内規則
     広告に関する社内規則
     書面の交付に関する社内規則
     帳簿の備付け等に関する社内規則
     帳簿の閲覧、謄写に関する社内規則
     取立行為に関する社内規則
     債権譲渡に関する社内規則
     業務の透明性の確保に関する社内規則
     法令を遵守するための管理体制を記載した貸金業の業務に関する組織図
     個人及び従事する役員が代表者のみである法人の場合、自己検証を実施するための規定

2 登録できない者
  次のような場合には,登録が拒否されます。
    登録を受けようとする人,法人の役員及び重要な使用人のいずれかが,次の事由に該当する場合など
    成年被後見人又は被保佐人
    貸金業の登録取消後5年を経過しない人
    禁固以上の刑に処せられ5年を経過しない人
    貸金業法や出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律等に違反し,罰金の刑に処せられ5年を経過しない人
    暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    暴力団員等がその事業活動を支配する者

3 登録に関する費用
  1 登録免許税    15万円
  2 当事務所報酬   個人 12万円 法人15万円

   中本行政書士事務所    メール無料相談