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ご準備いただく物は、発起人の印鑑証明書です。
メール又はFAX(082-238-5432)でお申込みください。
当方より必要書類等ご連絡いたします。
(商号)
第1条 当会社は,○○株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を行うことを目的とする。
(1) ○○の製造及び販売
(2) ××の輸入及び販売
(3) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は,本店を東京都○○区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は,1000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については,株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については,株主総会の承認を受けなければならない。
ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認をしたものとみなす。
(基準日)
第8条 当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 (株主の住所等の届出)
第9条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
第3章 株主総会
(招集時期)
第10条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
(招集権者)
第11条 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役が招集する。
(招集通知)
第12条 株主総会の招集通知は,当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の5日前までに発する。
(株主総会の議長)
第13条 株主総会の議長は,取締役がこれに当たる。
2 取締役に事故があるときは,当該株主総会で議長を選出する。
(株主総会の決議)
第14条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第15条 株主総会の議事については,開催日時,場所,出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第16条 当会社の取締役は,1名とする。
(取締役の資格)
第17条 取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任)
第18条 取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
第5章 計算
(事業年度)
第20条 当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第21条 剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(配当の除斥期間)
第22条 剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第23条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は,金100万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は,金100万円とする。
(最初の事業年度)
第24条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。
(設立時取締役等)
第25条 当会社の設立時取締役は,次のとおりである。
設立時取締役 ○○○○
(発起人の氏名ほか)
第26条 発起人の氏名,住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は,次のとおりである。
東京都○○区○町○丁目○番○号 発起人 ○○○○
100株 金100万円
(法令の準拠)
第27条 この定款に規定のない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。
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株式会社定款例
第1章 総則(商号)
第1条 当会社は,○○株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を行うことを目的とする。
(1) ○○の製造及び販売
(2) ××の輸入及び販売
(3) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は,本店を東京都○○区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は,1000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については,株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については,株主総会の承認を受けなければならない。
ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認をしたものとみなす。
(基準日)
第8条 当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 (株主の住所等の届出)
第9条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
第3章 株主総会
(招集時期)
第10条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
(招集権者)
第11条 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役が招集する。
(招集通知)
第12条 株主総会の招集通知は,当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の5日前までに発する。
(株主総会の議長)
第13条 株主総会の議長は,取締役がこれに当たる。
2 取締役に事故があるときは,当該株主総会で議長を選出する。
(株主総会の決議)
第14条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第15条 株主総会の議事については,開催日時,場所,出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第16条 当会社の取締役は,1名とする。
(取締役の資格)
第17条 取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任)
第18条 取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
第5章 計算
(事業年度)
第20条 当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第21条 剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(配当の除斥期間)
第22条 剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第23条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は,金100万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は,金100万円とする。
(最初の事業年度)
第24条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。
(設立時取締役等)
第25条 当会社の設立時取締役は,次のとおりである。
設立時取締役 ○○○○
(発起人の氏名ほか)
第26条 発起人の氏名,住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は,次のとおりである。
東京都○○区○町○丁目○番○号 発起人 ○○○○
100株 金100万円
(法令の準拠)
第27条 この定款に規定のない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。
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