産業廃棄物処理・自動車リサイクル法

 

産業廃棄物収集運搬業申請

産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は,業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

☆産業廃棄物収集運搬業許可申請手続の流れ

1 事前協議 
   積替え又は保管を含む新規許可については許可申請前に事前協議が必要です。 
2 許可申請 
   @申請書提出
   A審査
3許可証交付 


☆産業廃棄物収集運搬業許可の要件

許可を受けるための要件は次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ満足させておくことが必要です。

(1) 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
   新規許可の場合は新規許可講習会の受講、更新の場合は更新許可講習会の受講、が必要です。

(2)経理的基礎
   申請者は事業を継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
   直近3決算期に赤字のない決算を!
(3)事業計画
   搬出先,搬入先,取り扱い廃棄物の種類、運搬施設の概要、資金計画などの申請
(4)欠格要件
   申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
   なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。

    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 
    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 
    ・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者 
    ・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

(5)収集運搬の用に供する施設

   施設に関する基準
   申請者が、必要な施設(車両・運搬容器等)を有する必要があります。

☆更新・変更申請

(1)更新許可手続
   許可は5年ごとに更新が必要です。
   更新講習を事前に受ける必要があります。
   許可期限の3か月前にはご連絡ください。

(2)変更許可手続
   許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」に変更がある場合は,変更許可を受けなければなりません。
   変更許可を受けることなく,「事業の範囲」以外のことを行った場合には,無許可変更として罰則の対象となります。

(3)変更届
   申請事項に変更がある場合には、変更が生じた日から10日以内に変更届を提出しなえればなりません。

相談・お問合せはこちらから

自動車リサイクル法引取り業申請

自動車リサイクル法により使用済自動車の処理については、自動車リサイクル法に基づいて処理されることになりました。
従って、使用済自動車の運搬のみを行う場合は産業廃棄物処理法の申請は必要なく自動車リサイクル法による
引き取り業申請で足ります。産業廃棄物処理法による手続きに比べると格段に簡素化されています。
欠格要件に該当しなければ申請書類に不備がなければ手続きは完了します。
自治体への申請と同時に自動車リサイクルセンターへの登録も必要です。
当事務所では一括して手続きいたします。

自動車リサイクル法フロン回収業申請

使用済み自動車からフロンを回収するする場合は、自動車リサイクル法上の回収業者の申請が必要です。
使用済み自動車のフロンを大気中に放出する事は法で罰せられます。

当事務所報酬

 産業廃棄物収集運搬業新規許可(積保なし)100000円
(2自治体以上同時申請の場合は2自治体目から60000円
 産業廃棄物収集運搬業更新申請(積保なし)50000円
(2自治体以上同時申請の場合は2自治体目から40000円
自動車リサイクル法引取り業申請10000円
自動車リサイクル法回収業申請12000円
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